※令和6年度も実施します【県外在住学生向け交通費等支援制度】

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高知県内での就職活動を応援します!

~県外在住の学生向け交通費等助成制度のご案内~

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県外在住の学生や既卒3年以内の皆さんが高知県内での就職活動等を行う際に、県外の住所地から県内の目的地までの移動や宿泊に要した経費の一部を補助しています!

高知県には業界のトップシェアを誇る企業など、魅力ある企業がたくさんあり、インターンシップ等の機会を活用して、実際に見て体験することがその魅力を知る第一歩となります。

この機会にぜひ本制度を活用して、高知県企業の魅力を発見してみませんか?

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◆ご案内チラシ

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◆対象者

県内での就職を希望する県外在住の学生、第2新卒の方

※ 県外大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等)に在籍する方、又は、大学等を卒業してから3年以内の方。高知県出身か否かは問いません。

※ 事前に「こうち学生登録」への登録が必要です。ご登録いただいた方には、高知県から県内就職に役立つ情報をお届けします。

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◆ 対象となる就職活動等

(1)県内企業等が参加する県内で行われる合同企業説明会等の就職活動関連イベント

(2)県内企業等が県内で実施するインターンシップ・仕事体験、個別企業説明会、採用面接等

 (公務員採用に係る就職活動等は対象外)

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◆ 対象経費・限度額

(1)交通費…鉄道、路面電車、航空機、バス、旅客船、高速料金

 <限度額>現住所地のある都道府県毎に上限

※県内での就職活動等のために、県外の住所地から県内の目的地までの間を経済的かつ合理的であると認められる経路で往復移動する際に要した経費

★ 領収書等により証明することができる額が定額に満たない場合は、当該額を上限とします。

(2) 宿泊費

 <限度額>5千円(1回あたり宿泊施設1泊分のみ対象)

※県内での就職活動等のために移動し、県内で宿泊する際に要した経費

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◇留意事項

・申請には、金額を証明する領収書等が必要となりますので、申請まで必ずお手元に保管ください。

・申請額に千円未満の端数が生じる場合は、千円未満を切り捨てた金額での交付となります。

・企業、大学等、地方自治体その他公的支援機関から同趣旨の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を助成対象経費から除外します。

・公務員の就職関連活動にかかる経費は対象外とします。

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◆ 対象となる就職活動の期間
 令和6年4月1日~令和7年3月10日(4月1日からの就職活動が対象になります。)

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◆ 申請方法 ※令和6年度の新規受付は4月後半から

<訪問前の手続き>

(1)「こうち学生登録」への登録 【登録はこちらから

※ご登録いただくと高知県から県内就職に役立つ情報をお届けします(郵送・メルマガ)。

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<高知県内での就職活動等> ★企業情報はこちら

訪問当日は、必ず様式「訪問確認票」を持参し、イベント主催者や訪問先企業の担当者に「企業記入」欄を記入してもらってください。

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<訪問後の手続き>

(2)申請書類の提出 【電子メール又は郵送/申請様式等はこちら

申請書類(原本)を電子メール又は郵送で提出してください。

【提出先】
 提出先は4月後半にはご案内します。少々お待ちください。
 それまでの間に県内での就職活動を行う場合は、領収書等を捨てずに保管しておいてください。

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<審査、口座振込

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◆申請期限

「申請する就職活動等が終了した日から30日以内」又は「令和7年3月10日」のいずれか早い日までに申請書を提出し、助成金額の確認を受ける必要があります。

※「就職活動等が終了した日」とは、イベント参加や企業訪問等を行った日(複数日程の場合は最終日)を指します。

※期限を過ぎた申請は受け付けることができませんので、ご注意ください。

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◆ 申請できる回数

同一年度内(4月~翌年3月10日)に3回まで

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◆ 留意事項

助成金の総額が予算額の上限に達した場合は、年度途中であっても本事業の受付を終了しますので、あらかじめご注意ください。

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◆よくある質問

(助成対象者)

Q.住民票の住所地が高知県内のままですが、対象になりますか。

A.高知県外に居住し、県外の学校に在籍している方(又は卒業後3年以内の場合)であれば、住民票の住所地が県内であっても対象となります。

Q.高知県出身者ではありませんが、高知県での就職を考えています。対象になりますか。

A.Iターン希望の方も対象となります。

(助成対象経費)

Q.採用面接を受けた企業から交通費や宿泊費の支給を受けましたが、対象になりますか。

A.企業等から同趣旨の補助を受けた場合は、自己負担分(総額から支給された金額を差し引いた金額)について申請可能です。

Q.助成対象経費となる交通手段を具体的に教えてください。

A.鉄道、路面電車、航空機、乗合バス(高速バス、空港連絡バス、路線バス)、旅客船(フェリー)などの公共交通機関、及び、自動車を利用した場合の高速道路等の利用料金となります。

Q.タクシーの利用は対象となりますか。

A.原則として対象外となりますが、ケガや障害等で歩行が困難であるなど、真にやむを得ない事情がある場合は、状況を確認のうえ、助成対象と認める場合があります。事前にご相談ください。

Q.住所地から目的地(イベント会場、訪問企業の所在地、面接会場など)までの往復の経路は、どのような経路でもかまいませんか。

A.住所地から目的地まで、経済的かつ合理的であると認められる経路が対象となります。例えば、住所地から、別の目的地を経由(迂回)して、高知県内の目的地に向かった場合は、適切な経路とは認められません。
なお、高知県以外の出身者で県外にある実家を経由する場合は、この限りではありません。

Q.住所地から<高知県内にある実家>に一旦移動し、そこから目的地(訪問先企業)に向かった場合の交通費は助成対象となりますか。

A.目的地よりも実家が遠方にある場合は、目的地のある市町村までの交通費(領収書等で証明できる経費のみ)が助成対象となり、目的地から実家まで及び実家から目的地までの交通費は対象となりません。
なお、住所地から目的地までの経路上に実家がある場合は、全ての経路が助成対象となります。
判断に迷う場合は、事前にご相談ください。
※「実家」とは、保護者が居住し、帰省時に戻るような場所を指し、所在地の判断は市町村単位で行います。

例)実家が遠方の場合(発着地:大阪府、目的地(訪問先企業):高知市、実家(宿泊先):四万十市)
【往路】A大阪駅→B高知駅(高速バス)→C四万十市・中村駅(JR/実家で1泊)→D高知駅(JR)
【復路】D高知駅(高速バス)→E大阪駅
⇒往路はA大阪駅からB高知駅まで、復路はD高知駅からE大阪駅までが助成対象となります。往路のB高知駅からD高知駅の間(C四万十市を経由)は対象となりません。

Q.住所地から<高知県外にある実家>に移動し、数日間、宿泊したうえで、高知県内の訪問先企業に向かった場合の交通費は対象となりますか。

A.高知県以外の出身であり、県外にある実家を経由又は短期滞在する場合は、住所地から目的地までの全ての経路が助成対象となります。なお、実家を経由するために迂回となる場合も含みます。
ただし、その場合でも、上限額は住所地のある都道府県の上限額となります。

Q.一度の来県で複数の企業を訪問した場合に、1つ目の目的地から次の目的地までの交通費を申請額に含めてもかまいませんか。

A.所在地(県外)から1つ目の目的地(県内)までの交通費が対象となり、次以降の目的地までの交通費は対象となりません。最後の目的地から住所地までの帰りの交通費は対象となります。

Q.往復した日と就職活動等に参加した日は、別の日でもかまいませんか。

A.別の日でもかまいませんが、助成対象となる就職活動等に参加した日(イベント参加や企業訪問等を行った日)を基準に前後1か月以上が経過したもの等、就職活動等のためのみに費やされたとは認められない交通費等は対象となりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、状況を確認のうえ、対象と認める場合がありますので、事前にご相談ください。

Q.県内で連泊した場合に、宿泊費は何泊分が対象となりますか。

A.宿泊費の助成対象となるのは、1回の申請につき1泊分の金額となります。

(助成対象となる就職活動等)

Q.助成対象となる「就職活動等」とはどのようなものですか。

A.高知県や民間事業者等が主催する就職活動関連イベントや、県内企業が県内で実施するインターンシップ・仕事体験や採用面接等です。

Q.内定式や内定者説明会に参加する場合も対象となりますか。

A.対象となりません。

Q.公務員採用のための説明会や試験への参加は対象となりますか。

A.対象となりません。

(提出書類)

Q.領収書を紛失してしまいましたが、申請できますか。

A.申請の際には、領収書や使用済みの切符等の支払いを証明できるものを添付する必要がありますので、領収書等がない場合は申請を受け付けることができません。

Q.添付する「領収書等」とはどのような書類が認められますか。

A.交通費については、乗車券等を購入した際の領収書や使用済みの切符等(発行元、支払金額が記載されたもの)です。なお、交通系ICカードやETCカードを利用した場合は、インターネット上で閲覧できる利用履歴を印刷したものを添付することで代えることができます。
また、宿泊費については、1泊分の宿泊に関する領収書です。
なお、旅行会社等で発行された、交通費と宿泊費がセットとなったパッケージ商品の領収書を提出する場合は、交通費と宿泊費の内訳が記載されたものを添付してください。

Q.数日間、ホテルで滞在した(連泊した)場合、合計金額の記載された領収書で申請できますか。

A.宿泊費は1泊分のみが対象であり、1泊分の金額が記載された領収書が必要です。連泊する場合であっても、うち1泊分の領収書を取得してください。

Q.往復の航空機の代金と1泊分の宿泊費がセットとなったパッケージ商品を利用したところ、領収書に内訳が記載されませんでしたが、申請できますか。また、申請書にはどう記載したらいいですか。

A.パッケージ商品を利用し、領収書に交通費と宿泊費の内訳が記載されない場合は、一括の領収書で申請することができます。
この場合、内訳が分からないため、1泊分の宿泊費相当額を7,300円とみなし、領収書の総額から7,300円を差し引いた残額を交通費相当額とみなし、申請書「3 交付申請額の積算」の金額欄に記入してください。宿泊費は5,000円(1泊分の上限額)、交通費は都道府県毎に定める上限額までが助成申請額となります。

例)領収書の総額50,000円、東京都在住の場合
・宿泊費相当額:7,300円 → 助成申請額:5,000円
・交通費相当額:50,000円-7,300円=42,700円 → 助成申請額:33,000円(東京都の上限額)

Q.イベントに参加した場合の「訪問確認票」は、誰に記入してもらえばよいですか。

A.イベントの主催者に記入してもらってください。

(申請の時期及び回数)

Q.申請はいつまでに行う必要がありますか。

A.申請する就職活動等が終了した日(イベント参加や企業訪問等を行った日/複数日程の場合は最終日)から30日以内、又は、同一年度の3月10日のいずれか早い日までに申請し、助成金額の確認を受けてください。
なお、予算額に達した場合は、上記よりも前に受付終了となります。その場合は、当課HP及び「高知求人ネット」学生サイトでお知らせします。

Q.申請は1人あたり何回まで可能ですか。

A.1人あたり、同一年度(4月から翌年3月まで)に3回まで申請可能です。

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–<問合せ先>————————————————————–

高知県商工労働部 商工政策課 担い手対策室

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)

TEL:088-823-9692 FAX:088-823-9261

E-mail:internship151401@ken.pref.kochi.lg.jp